目次
- 日本中国語学会会則
- 日本中国語学会会則(印刷用PDF) ※紙媒体の会則集を光学的にスキャンし,その画像をPDF化したもの
- 名誉会員の推薦に関する内規
- 賛助会員に関する内規
- 海外会員に関する内規
- 会費納入に関する内規
- 会長及び副会長に関する内規
- 顧問の委嘱に関する内規
- 会長及び理事選出方法に関する内規
- 理事会,評議会及び会員総会に関する内規
- 委員会に関する内規
- 『中国語学』編集委員会に関する内規
- ウェブリソース委員会に関する内規
- 全国大会運営委員会に関する内規
- 支部に関する内規
- 会費納入に関する特別規定
日本中国語学会会則(2009年4月より)
第1章 総則
第1条[名称]
本会は日本中国語学会(The Chinese Linguistic Society of Japan)と名づける。
第2条[目的]
本会は,中国語学及び関連諸領域の研究を通じ,言語の科学的研究と中国語教育に貢献することを目的とする。
第3条[事業]
本会は上記の目的を達成するために次の事業を行う。
- 全国大会及び会員総会の開催
- 研究例会及びその他の会合
- 学会誌,ニューズレター等刊行物の発行及びホームページの運営・管理
- 内外関係諸機関との連絡・提携
- その他必要な事業
第2章 会員
第4条[会員]
1. 本会の会員は通常会員,海外会員,名誉会員及び賛助会員からなり,所定の会費を納めたものとする。
2. 通常会員,海外会員は本会の趣旨に賛同し,斯学を攻究する個人または研究教育機関とする。
3. 名誉会員は多年本会の会員で本会に功労があったものとする。名誉会員は会費を免除される。
4. 賛助会員は本会の趣旨に賛同し,本会を賛助するものとする。
5. 各種会員に関する規定は内規に定める。
第5条[会費]
本会の経費は会費及び寄付金を以ってこれにあてる。会費の額及び納入に関する規定は内規に定める。
第6条[会員の権利]
会員は第3条に定める全国大会,研究例会及び学会誌において,研究を発表することができる。また各種事業に関する情報の提供と学会誌の配布を受ける。
第3章 役員
第7条[役員]
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事 6名
- 評議員 約30名
- 専門委員 若干名
- 顧問 若干名
- 会計監査 2名
- 幹事 若干名
第8条[役員の職務]
1. 会長は本会を代表し会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し,会長が不慮の事態により,その職務を継続できなくなった場合は,その職務を代行する。
3. 理事は会長,副会長とともに理事会を構成し,会務を執行する。
4. 評議員は評議会に出席し,会務に助言を与える。また各支部を代表し,研究例会等事業を推進する。
5. 専門委員は内規に定める各種委員会の業務を執行する。また評議会に出席し,委員会業務について報告する。
6. 顧問は会長の諮問に応ずる。
7. 会計監査は経理を監査する。
8. 幹事は日常の会務を処理する。
第9条[役員の任期]
1. 会長,副会長の任期は2年とし,再任は認めない。
2. 理事の任期は1期2年,連続2期までとする。ただし,間に2年をおいて再任されることを妨げない。
3. 会長,副会長,理事を除く他の役員の任期は2年とし,重任することができる。
4. 顧問を除く役員の年齢は就任時において満68歳を超えてはならない。
第10条[役員の選出]
1. 会長及び理事は会員総会において選出する。選出の方法は内規に定める。
2. 副会長は理事の中の1名を会長が委嘱する。
3. 評議員は支部または理事会の推薦にもとづき会長が委嘱する。
4. 専門委員は会員の中から会長が委嘱する。
5. 顧問に関する規定は内規に定める。
6. 会計監査は理事会の提案を経て会長が委嘱する。
7. 幹事は会員の中から会長が委嘱する。
第4章 会議
第11条[会議の種類]
本会の会議は,会員総会,理事会,評議会,各種委員会の4種とする。
第12条[会員総会]
会長は年に1回会員総会を招集する。会長が必要と認めた場合は,臨時会員総会を招集する。
第13条[評議会]
評議会は,理事,評議員及び専門委員によって構成する。会長は年に1回評議会を招集する。会長が必要と認めた場合は,臨時評議会を招集する。また評議会の議決あるいは評議員7名以上の要請があった場合は,臨時評議会を招集しなければならない。評議会は,会員総会への起案を掌る。
第14条[理事会]
会長は適宜理事会を招集する。会長は理事会構成員の3名以上の要請があった場合は,臨時理事会を招集しなければならない。理事会は,評議会への起案を掌る。
第15条[委員会]
各種委員会の委員長は適宜委員会を招集する。また会長の要請があった場合は委員会を召集しなければならない。
第5章 委員会及び支部
第16条[委員会]
必要に応じて,各種委員会を設置することができる。委員会の設置と運用については内規に定める。
第17条[支部]
各地区に支部を置く。支部の設置については,内規に定める。
第6章 会計
第18条[会計年度]
本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
第19条[予算,決算]
会長は予算案を作成し,理事会の承認を得たのち,評議会及び会員総会に報告し,承認を得る。また収支決算書を作成し,会計監査の監査を経て,理事会の承認を得たのち,評議会及び会員総会に報告し,承認を得る。
第7章 会則及び内規の変更
第20条[会則の変更]
本会則の変更は,評議会での議決を経て,会員総会で決定する。評議会及び会員総会での議決には出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
第21条[内規の変更]
内規の変更は,評議会での議決により決定し,会員総会で報告する。評議会での議決には出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
[付則]
1. 本会の事務局は,当面の間,会長の所属機関またはその所在地に設置する。
2. 会則,内規の変更は,会員総会,評議会での決定後,次年度の4月1日より施行される。
3. 本会則第9条第2項については,2012年度理事選挙より適用し,この時すでに連続2期理事職にあるものは被選挙人名簿から外すこととする。また,2010年度選挙のみの移行措置として,2010年度の理事選挙では,会長・理事長経験者は被選挙人名簿から外すこととする。
- 1952.11.制定(中国語学研究会)
- 1953.11.一部改正
- 1955.10.一部改正
- 1956.10.一部改正
- 1961.10.一部改正
- 1972.10.一部改正
- 1976.11.一部改正
- 1977.11.一部改正
- 1978.11.会名変更(中国語学会)に伴う一部改正
- 1980.11.一部改正
- 1982.11.一部改正
- 1989.10.会名変更(日本中国語学会)に伴う一部改正,内規制定
- 1994.10.一部改正
- 1997.10.一部改正
- 1998.10.一部改正
- 1999.10.一部改正
- 2003.10.一部改正
- 2005.10.改定
- 2008.10.一部改正
内規
[会員]
1. 名誉会員に関する内規(→第4条関連)
(1) 本会の名誉会員は,年齢満70歳以上で継続して20年以上本会会員であり,本会の発展に功労のあったものとする。
(2) 名誉会員は毎年大会後に発行されるニューズレターで全会員に推薦を依頼し,評議会の審議を経た上で会員総会において決定する。
2. 賛助会員に関する内規(→第4条関連)
賛助会員は原則として企業法人で,入会は会長の承認による。
3. 海外会員に関する内規(→第4条関連)
(1) 海外在住の研究者が入会を希望する場合は,学会ホームページより申込書をダウンロードし,必要事項記入の上,学会事務局に送付する。
(2) 海外会員は,全国大会,研究例会等本学会が主催する各種学術活動に参加し,『中国語学』及び会員名簿を受け取る権利を有する。ただし,選挙権及び被選挙権は有さない。
会費納入に関する内規(→第5条関連)
(1) 本会の通常会員,海外会員及び賛助会員は毎年年度初めに所定の方法により会費を納入するものとする。会費は,通常会員及び海外会員は年額6,000円,賛助会員は年額30,000円とする。
(2) 1・2・3月の入会申請は,原則として次年度入会の扱いとする。ただし,特例として,申請時に会費を納入し,当該年度の入会を選択することもできる。
(3) 2年を超えて会費の納入がない場合は,当該会員に連絡の上,除籍とする。
(4) 海外会員は,本会が指定する方法により会費を納入する。ただし,日本国内に連絡先を定める場合は,通常会員と同様の方法によって納入することができる。
[役員](→第3章関連)
会長及び副会長に関する内規(→第7条,第8条関連)
会長が不慮の事態により,その職務を継続できなくなった場合,その職務を代行する者の任期は,会長の任期終了までとする。
顧問の委嘱に関する内規(→第7条,第8条関連)
(1) 本会の顧問は,年齢満70歳以上の会員で会長及び理事の経験者のうちから委嘱する。顧問の会費は徴収しない。
(2) 会長は,顧問の委嘱について理事会に諮り,評議会及び会員総会に報告して承認を得る。
会長及び理事選出方法に関する内規(→第10条関連)
(1) 会長及び理事の選出は,全国大会出席会員(賛助会員を除く)の投票によるものとする。
(2) 投票は4名連記により行う。得票数上位8名を候補者とし,その内最高得票者を会長,その他の7名を理事の当選者とする。いずれも得票が同数の場合は,年長者を当選とする。ただし,会長当選者が,候補者の過半数がこれを是とする事由により,会長就任に支障ある場合は,候補者8名の互選により,会長を選出するものとする。
(3) 理事長,会長を務めた者は,次回以降の選挙で最高得票数を得ても会長に選出されることはなく,次点者が会長として選出される。
(4) 選挙は役員改選時の全国大会当日に行い,評議会の承認を得て会長が委嘱した選挙管理委員会が管理運営するものとする。
(5) 選出方法は,当分の間,会員が全国大会に出席の際,受付で投票用紙を配布し,大会会場に設置する投票箱に投票するものとする。投票用紙の配布は会員総会開会時をもって終了する。投票は開票5分前に終了する。開票は会員総会の席上で行う。
[会議](→第4章関連)
理事会,評議会及び会員総会に関する内規(→第12条,第13条,第14条関連)
(1) 理事会は随時,評議会及び会員総会は全国大会開催時に,会長が招集し開催する。
(2) 評議会及び会員総会において採決が必要な場合は,出席者の過半数をもって議決する。ただし会則及び内規の改定については,会則第20条及び第21条に従う。
[委員会及び支部](→第5章関連)
1. 委員会に関する内規(→第15条,第16条関連)
(1) 編集委員会,ウェブリソース委員会,全国大会運営委員会を設置する。
(2) 各種委員会の委員長は,委員による互選とする。
(3) 各種委員会の委員長は,理事会にオブザーバーとして出席する。
(4) 委員が任期途中で退任する場合,その残り任期について委員の補充をおこなうことができる。
(5) 委員長が指名する会務補佐若干名を置くことができる。
2. 『中国語学』編集委員会に関する内規(→第15条,第16条関連)
(1) 所掌事項
学会誌『中国語学』の編集及び関連する諸業務
(2) 委員
ア 委員数は6名とする。
イ 委員長および委員の任期は全国大会終了以後翌々年度大会終了までの2年とする。ただし,再任を妨げない。
ウ 委員の改選は,本委員会と理事会の協議によって発議し,会長が委嘱する。
(3) 査読
委員会は必要に応じて投稿論文の査読を会員に依頼する。ただし,投稿論文によっては会員以外の専門家に査読を依頼することができる。査読者の氏名は公表しない。
(4) 特別編集委員
理事会と編集委員会は『中国語学』編集に関する学術的サポートを得るため,海外の専門家5名を特別編集委員として選出し,会長が委嘱する。特別編集委員は『中国語学』編集に関する学術的サポートのみに与り,編集委員長の選出及び編集に関する会務,実務には関わらない。特別編集委員の任期は2年とし,重任することができる。
3. ウェブリソース委員会に関する内規(→第15条,第16条関連)
(1) 所掌事項
ア 本学会の公式ウェブサイトの維持管理及びコンテンツの充実
イ デジタルメディアを通じての会員及び社会への情報供給
ウ ア及びイ に関連する諸業務
(2) 委員
ア 委員数は若干名(ただし,偶数名)とする。
イ 委員の任期は2年とし,重任することができる。ただし,業務遂行上の必要があるときは,1年任期の委員を置くことができる。
ウ 委員は1年ごとに半数を改選する。改選は本委員会と理事会の協議によって発議し,会長が委嘱する。
エ 委員長の任期は2年とし,重任することができる。
4. 全国大会運営委員会に関する内規(→第15条,第16条関連)
(1) 所掌事項
ア 大会開催校の選定
イ 大会の企画と運営
ウ 大会の総括
(2) 委員
ア 委員数は11名とする。但し,うち1名は選出時に理事の職にある者をもって充て,また1名は次年度開催校の代表者をもって充てる。
イ 委員長および委員の任期は,全国大会終了以後翌々年度大会終了までの2年とし,再任を妨げない。但し,開催校選出委員1名の任期は1年とし,全国大会終了をもって任期終了とする。
ウ 委員の改選は本委員会と理事会の協議によって発議し,会長が委嘱する。
5. 支部に関する内規(→第17条関連)
(1) 北海道,東北,関東,北陸,東海,関西,中国,四国,九州の各地区に支部を置く。
(2) 各支部は,旧年度の2月末日までに新年度の代表を選出する。代表は原則として評議員とする。
特別規定
[会費納入に関する特別規定](2009年度より改正施行)
1. 通常会員のうち,必要な情報を学会ホームページによって取得する会員を「ネット会員」と呼び,会費を1,000円割引する。この優遇措置は,海外会員には適用されない。ネット会員には『中国語学』,会員名簿及び会費請求は郵送するが,それ以外の文書(ニューズレター,支部例会通知等)は郵送しない。
2. この特別制度の適用を希望する会員は,学会ホームページより申込書をダウンロードし,必要事項記入の上,学会事務局に郵便またはファックスで送付する。電子メールでの申し込みは受け付けない。「ネット会員」の認定は会長の監督の下で事務局が行う。なお,申請の時期に関わらず,本制度の適用は次年度の4月からとする。ただし,新入会員については入会時に「ネット会員」の適用を申請することができ,認定後ただちに本制度の適用を受けることができる。
[なお,この特別規定は継続の適否も含めて,2年ごとに見直しを行うこととする。]
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